お知らせ

警備と称した自衛隊の超法規的活用に抗議・要請

710日、福田内閣総理大臣、石破茂防衛大臣に要請文を送りました。

警備と称した自衛隊「超法規的活用」を今後、行わないでください!

           第九条の会ヒロシマ    

 G8会議の警備と称して、北海道に21,000人もの警察官を動員している問題点については各方面で指摘されています。過剰警備であり、人権侵害、不当逮捕が行われているのです。さらに見過ごすことのできない点は、自衛隊の法的枠組みを逸脱する事態が進行していることです。

 今年1月、会場に接近する民間機を撃墜する可能性も検討されました。会場となるホテルのふもとには、陸上自衛隊の着陸誘導装置JTPN-P20の監視レーダー装置が配備されました。第7高射特科連隊(新ひだか町)の部隊が、師団対空情報システム(対空戦闘指揮所装置など)の前進配備を含め、対空戦闘準備態勢に入っている可能性が高く、倶知安か幌別(登別市)の駐屯地に訓練名目で移動しているかもしれません。

『読売新聞』75日付夕刊によれば、洞爺湖の上空の半径約46キロが飛行制限区域に指定されました。空自八雲駐屯地には、パトリオットミサイルが前進配備されています。空中警戒管制機(AWACS)が北海道上空に滞空し、F15戦闘機が会場上空を旋回。イージス艦「こんごう」などが海上に展開して、「二重、三重の警戒」シフトを敷いて日本では例外事態〔非常事態〕が支配しています。 F15による「コンバット・エア・パトロール」(CAP)、 「戦闘空中哨戒」と呼ばれる活動は「敵機」を迎撃・撃墜する目的で、ミサイルや機関砲の使用を想定した活動であり、自衛隊機が訓練とは別に、実際にこのよ うな活動を行う法的根拠は何でしょうか。戦闘機を常時滞空させ、その空域に入る航空機の撃墜まで視野に入れた活動となれば、武装した軍事出動となり、災害 派遣や人道援助では正当化できません。

 F15戦闘機による「戦闘空中哨戒」は、領空侵犯に対する自衛隊法84条は根拠になりません。ハイジャックされた日本の民間機も対象となり、「領空侵犯」ではカバーできないからです。災害派遣(83条)では、もちろんありません。命令による治安出動(自衛隊法78条)の適用も検討されたようですが、そこでいう「その他の緊急事態」は「間接侵略」(外国の武装勢力が国内の運動に働きかけ、武装蜂起を行うケースなど)に準じたものであり、飛行制限区域内に入ってきた民間機に対する措置をカバーできるわけではありません。自衛隊法901項 には、「職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止す る適当な手段がない場合」が挙げられているが、治安出動命令が出されたことを前提とする権限であり、治安出動命令も適用されないのに、「警護する…施設」 を守るためにこれだけで武器使用ができるわけではないのです。

 G8警備と称したら何をしてよいということにはなりません。自衛隊の超法規的活用をやめ、憲法に基づき、今後一切、このような配備、活動を行わないで下さい!

第九条の会ヒロシマ

世話人代表:岡本三夫(広島修道大学名誉教授)
連絡先:
734-0015 広島市南区宇品御幸1-9-26-413
070-5052-6580
 FAX082-255-6580 (藤井)

 

 なお、早稲田大学の水島朝穂教授の「今週の「直言」(200877日)洞爺湖サミットがもたらす「例外事態」」を大幅に参考にさせていただきましたが、文責は当会にあります。